国家権力の反乱

新貸金業法は闇金を利するだけではないか
悪法は国民を不幸にし、国を衰退させる!
「新貸金業法」は我が国の“サブプライム層”対策にも逆行する悪法であり、即刻、見直しが必要である。
価格:¥1,260-
ISBN:978-4-8174-0659-0
商品コード:ec-0010
はじめに
Ⅰ .新貸金業法は憲法違反ではないか
――まじめな貸金業者の人権も考えて
立法目的と手段が不一致
多重債務者が「闇」に移行?
再改正をためらうな
Ⅱ .消費者金融の貸付限度額収縮の理不尽
――筋が通らない「過払い」利息返還
貸付残高6000億円減少
「任意」と「強制」の意味
司法による立法権の簒奪
Ⅲ .貸金業者は「金利の強制引下げ」「過払い金返還請求」と政治的に戦うべき
貸金業界との出会い
「世間に正しく知られていない業界」の認識を前提に広報活動をすべき
金利強制引下げ立法の政策としての不当性と立法としての違憲性
「過払い」金返還請求認容判決の法解釈としての不当性と違憲性
「法律が改正(制定)されてしまった以上、もはや仕方ない」という嘘・誤解
「最高裁判例には勝てない」という嘘・誤解
業界人自らが戦うべきだし戦えるはずだ
Ⅳ .元債務者による信用情報の削除および損害賠償請求
平成16年3月19日、東京地裁民事第31部判決 損害賠償請求事件(棄却)
請求棄却の判決は当然の結論
原告の主張は「信義誠実の原則」「権利濫用の禁止」にも違反する
Ⅴ .消費者金融業者は即、「詐欺師」なのか?
――権利のために闘わない者は滅びる
国会の意思を司法が否定できるはずがない
業界として争う姿勢が必要
Ⅵ .「期限の利益損失特約は支払いを『強制』し『任意』性を否定する」という理不尽
多重債務者救済の大義名分の下に貸金業ビジネスが破壊される
平成18年1月13日の最高裁判決は極めて理不尽
司法による曲解を許さない法状況を作り上げるべき
Ⅶ .自ら招いた危険
消費者金融業者を「社会全体の敵」扱いに
「グレー」ゾーンではなく「フリー」ゾーンと呼ぶべき
良質な顧客が悪質なクレイマーに
反省すべき点はあるが理不尽には粘り強く抵抗すべき
Ⅷ .興味深い、クレディア民事再生の帰趨
優先債権ではない「過払い」金債権
「過払い」金債権者が期待通りの満足を得ることは難しい
完済者の「過払い」金請求は国策として断ち切るべき
Ⅸ .1年間の「戦い」を終えて
政策として正しくない今次の改正
不可解な業界人の言動
Ⅹ .最大の謎
「悪徳高利貸」に苦しめられている?
今持ち合わせていない金を今自由に使える「時間」の代償が「金利」
こと貸金業に、なぜ世間は否定的なのか?
ⅩⅠ.田原総一朗氏の正論と暴論
看過できない田原氏の影響力
粗利念3割は暴利ではない
族議員こそ反省すべき
ⅩⅡ.振り込め詐欺被害者に見る不可解
「あり得ない話」に乗る人々
「自ら招いた危険」ではいか
客筋の特性を検証する必要性
初出一覧
[著者略歴] 小林 節(こばやし・せつ)
1949年3月27日、東京都生まれ。慶大法学部卒。慶大法学部兼大学院法学研究科教授。法学博士(慶大)、名誉博士(モンゴル、オトゥゲンテンゲル大)。弁護士。慶大司法研所長、アジア刑政財団評議員、読売新聞調査研究本部ブレーン、大阪日日新聞客員論説委員、比較憲法学会理事、元、米国・ハーバード大研究員、中国・北京大招聘教授、日本財団理事。自称「護憲的改憲論者」で、これまでさまざまな改憲試案に助言してきた。

